■
土曜日 晴れ。
暖かし。筑波大学大野教授の「ライブドア事件は
会社法の規制緩和が誘因となっている」との談話が
朝日新聞に掲載された。同感である。会社とか商取引
の法的な枠を定めている商法は、民法、刑法と並ぶ国の
基本法であり、その改正には慎重な議論が必要でこれまでの
改正にあたっては、将来を見通して憂いの無いように
改正案が作られていた。だから商法については、現行法
が、何時、どの様な改正をされているかが、理解され
易かったのである。ところが、この10年、日米構造協議
を背景に、毎年の様に大小の改正が繰り返され、この5月に
その総仕上げをした会社法がいよいよ施行される。
今度の事件でクローズアップされた、株式分割とか、
株の交換による企業買収(お金がいらない)とか、
資本金0で会社が設立できる、とか、会社の経営機関に
いくつかのタイプを作って自由に選択出来るようにした
とか、これらは皆新しい改正の結果なのだ。
法のいいとこ取りして会社を作れば何でも出来るように
なったのだ。外資が手ぐすねして待ち構えているぞ。
今日の談話は表面をなぞっただけだが、キチンとした論文
にしてもらいたいものだ。
独禁法を改正して持株会社が自由に出来るようになっている
のも怖い。「持ち株会社はこれを禁ずる」 これが改正前の
独禁法第9条だったのだ。
商法学者よ、声を上げないか。